最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)2431 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人大木幹一の上告趣意は憲法違反及び判例違反をいうが、いずれも原審にお
いて主張判断のない事項に関する主張であるのみならず、第一審判決が同判示第二
事実認定の資料として挙示し、原判決の是認した各証拠は、被告人の自白を充分補
強しうるものと認められるから、所論は前提を欠き、刑訴四〇五条の上告理由に当
らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年五月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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